REQUIREMENTS FOR GOVERNING BODIES

管理団体として航空局ホームページに掲載されるためには1.~5.の要件を満たし実績と書類をまとめ、願出書と一緒に国土交通省に提出し、国土交通省の確認を受けなければいけません。講習団体の管理や指導体制等についての実地検査もあり、講習団体の申請と比べハードルが高いです。

  1. 管理者・管理者補佐を配置すること
  2. 組織運営、管理団体としての管理業務実績
  3. 講習団体への指導監督
  4. 管理方法・体制
  5. 管理マニュアルの作成
参考:管理団体の申請書表紙

1. 管理者・管理者補佐を配置すること

講習団体でも管理者・教官の配置という要件がありましたが、管理団体はその講習団体を管理・指導監督をする団体のため、講習団体の管理者・教官以上の知見と技能が無ければいけません。

管理者の要件
  • 運営を統括的に管理できる権限及び責任を有すること
  • 講習団体の認定及び監督について必要な知識及び経験を有すること

管理者は傘下の講習団体に対する指導監督業務を適正に管理できなければいけません。傘下の講習団体を航空局ホームページに掲載するための手続きやその後の技能認証者報告の取りまとめも行うため、その要件や体制の管理についての知識も必要です。

管理者補佐の要件
  • 講習団体における教官以上の知見及び技能を有すること
  • 講習団体に対する指導及び監督業務についての教育及び訓練を受け、管理者が適切であると認めた者

講習団体の教官(インストラクター)の養成や、管理者から委任された講習団体の監査業務を行うなど、管理者のサポートを行います。

管理団体と講習団体両方の運営も可能

1つの団体で管理団体と講習団体両方の運営と管理者等の兼務を行うこともできます。講習団体の管理業務のみを行っている管理団体もいれば、同時に講習団体としてスクール事業を展開している管理団体も一定数あります。

【参考】管理団体を運営しながら、講習団体としても講習を行っている
SKY ESTATE株式会社
※承諾を得て掲載させていただいております。

2. 組織運営、管理団体としての管理業務実績

管理団体の航空局ホームページ掲載については、講習団体と違いサポートがない(傘下になる講習団体は管理団体がサポートしてくれる)ので、原則自力で申請をしなければなりません。自力でしなければならない点については傘下にならい講習団体も同じですね。更に管理団体は傘下の講習団体の申請も国交省の代わりに要件を確認し、取りまとめなければならないので大変です。

講習団体への指導監督に係る責任体制と役割が明確に定められていること

例えば以下の項目などです。

  • 講習団体の認定基準、認定の際の講習やテキスト等
  • 講習団体に対する監査の頻度、体制
  • 講習団体に対しての受講者の管理方法、講習、試験等の監督・指導
  • 管理団体全体に係る責任体制
講習団体の管理業務を1年以上継続して行っていること

管理団体になるために一番時間がかかるのがこちらの要件です。管理業務を1年以上継続して行う他、10団体以上の講習団体の認定実績がある場合でもOKですが、こちらも中々時間がかかります。

3. 講習団体への指導監督等

管理団体は講習団体を管理するにあたり、まずはしっかりとスクールを運営できるように講習団体のサポートをします。講習団体としてしっかり運営できるようになってきたら、管理団体は正式に講習団体として認定をします。管理団体は認定前と認定後に様々な指導、確認をする義務があります。

講習団体を認定する際に、要件を満たしていることを確認

講習団体を認定する際に、講習団体としての要件を全て満たしていることを確認することが必要です。厳密にいうと認定する講習団体を航空局ホームページに掲載するかしないかで全て満たす必要はなくなりますが、ここでは割愛させていただきます。

講習団体に対して監査をすること

管理団体は、講習団体に対し、年に1回以上監査を行い、認定した体制が維持されているかどうか確認する必要があります。そしてその監査の内容を記録し、次回監査時に改善されているか再度チェックします。

講習団体に行う監査の実施方法、項目等を定めていること

講習団体に毎年1回以上行う監査の実施方法や項目等も定めなければいけません。2020年になってからはコロナウイルス感染症についても考慮して方法等を定めている管理団体も多いです。こちらは適切な方法と項目等で毎年行われているのか、国土交通省の実地検査時にも確認されますので、怠ることのないようにしましょう。

4. 管理方法・体制

管理団体は講習団体を管理しなければならないので、より厳格な管理方法、体制が求められます。詳細は割愛しますが、「講習団体よりしっかりしなければいけないんだ」程度のイメージで大丈夫です。

  • 管理者補佐を任用時、講習団体への監査等の記録の管理
  • 国土交通省へ報告するため、講習団体の技能認証状況を把握していること

など

5. 管理マニュアルの作成

講習団体と同様に、最低限このような内容を含めたマニュアルを作成し、申請時に提出しなければいけません。この管理マニュアルの他に、要件を満たしていることを証明する書類を一式添付する必要があります。

  • 管理者の氏名及び経歴
  • 管理者補佐の氏名、経歴並びに教育及び飛行実績
  • 管理業務に係る責任体制及び役割
  • 講習団体の認定及び監督実績
  • 講習団体の認定基準
  • 講習団体への監査等督方法及び体制
  • 管理業務 に係る記録の作成及び管理の方法及び体制

6. 管理団体として国土交通省ホームページに掲載された後は

管理団体を申請する際の要件は以上です。管理団体として掲載された後も講習団体と同様に、維持管理のために必要な手続きがあります。

  • 技能認定証の管理
  • 航空局に3ヵ月毎に認定した講習団体と、その講習団体
  • 管理マニュアルの変更前に航空局に報告
参考:実際の国交省からの管理団体・講習団体の航空局ホームページ掲載決定通知
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